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活動報告の詳細
「ウォークラリー」について
2010.07.18
●7月12日、この件で話し合う為、企画主体の食品会社へ
電話を入れたところ、「来年からはやりません。来て貰わなくて、結構です。」との回答を得た。













 以下は、会内部で検討・まとめた文書です。
■道立自然公園野幌森林公園内での
     「ウォークラリー」へのまとめ。       
◆「道立自然公園・野幌森林公園要覧」から
公園計画の概要(保護及び利用に関する方針、昭和43年5月15日付け公園計画書抜粋)
この公園の保護及び利用に関する方針は次のとおりとなっております。
ア 森林を主体とし、自然景観を森林公園としてふさわしい形態にするよう、積極的に保護育成をはかり、
 森林経営以外の産業開発行為や宅地造成等の行為は原則として認めない。
イ 森林の施業については全般的に風致的な取り扱いとし、あわせて保健、休養、教化の機能を発揮しうるように育成する。 なお、国有林については、国有林が別に定める計画に基づいて行う。
ウ 野生鳥獣の保護につとめる。
エ 静的休養及び教化の場として整備し、散策、休養、鑑賞、思索、自然探勝などの利用とあわせて愛林思想の普及をはかる。
オ 記念施設地区には、北海道百年記念建造物、青少年のための施設などを設け、その利用に供する。

◆当該ウォークラリーは、同公園で過去3回開催している。
?ウォークラリーとは、「交差点や分岐点だけを書いたコース図に従って歩き、コース中に設けられたチェックポイントで出題される問題を解き、規定された所要時間でゴールする競技。
時間得点と課題得点の合計点で順位が決まる。」ものであり、ゲーム性の強い競技です。
こうした競技の開催は、「公園の保護及び利用に関する方針」から逸脱しているので、今後は開催地の変更を強く求める。
?騒音の発生。
第3回の開催状況をみたところ、競技の案内や説明のために拡声機を使用し、さらにその後もなんらかの音楽をながしており、その範囲は200〜300mに及ぶ大音量であった。
騒音発生という行為は、バードウォッチングや散策者などにははなはだ迷惑な行為であり、容認しがたい。
同行為は、北海道自然公園条例第13条の二「著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休息所等をほしいままに占拠し、けんおの情をも催させるような仕方で客引きし、その他当該道立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。」に該当する。
競技の案内・説明は肉声・メガホンにより、参加者を小グループに分けて行えばよいことである。
北海道は、こうした指導を行わなかったが、今後は同条例13条の2「道の職員は、特別地域又は集団施設地区において前項第2号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。」ことに基づき指導するよう求めてゆく。
?歩道からの逸脱と植物の踏み付け 
この度はふれあいコースを使用していないが、1500名ほどが参加したようである。
同競技が開始されると、チェックポイント(スタンプ)周辺において幅2〜3mにわたり、歩道から逸脱し、植物の踏み付けされる行為がみられた。
この度の利用コースに1500名ほどが一挙的に入り込んで競技を行えば、こうした状況は発生せざるをえない。
状況的にはやむをえないことではあるが、自然公園における行為としては容認されるべきではない。
同コースはこの公園の第2種特別地域内にあること、さらにはこの自然公園は、そうした競技の開催には不適切な場所であるので、開催場所の変更を求める。
?開催場所は他でも可能 
本競技は2時間(120分)で25個のスタンプを押すものであるが、単純計算では5分弱で1個のスタンプを押すことになる。問題やヒントを読んで移動もするのであるから、自然に親しむ余裕はないであろう。
自然に親しむ余裕のないことは、参加者の書いたブログ(日記)からもうかがえる。
問題のなかには「シウリザクラ」の判別も入っているようであるが、これはかなり高度な知識が必要であり、「ファミリー」には不適切な内容であろう。
ゲーム内容の詳細を検討する必要はないが、自然公園である野幌森林公園である必然性はない。
◆開催場所の変更先は 
?国営滝野すずらん公園
「ツルハグリーンウォーク」が開催されている実績がある。
?札幌市「前田森林公園」「白旗山競技場」でも開催できるのではないか。
◆なお、この問題は行政の機構改革(公園事務所から分室への変更)の弊害ではないだろうか。
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